カテゴリ:育児 投稿:2022年9月4日0:34、更新:2022年9月4日0:34
・記事の概要
男性の育児休業について、令和4年10月の法改正も含めてまとめてみました。
私自身も長期で育児休業を取得していますが、今後第2児もあり得ますのでしっかり押さえておきたい部分です。
・この記事の対象
・男性の方で育児休業取得を検討されている方
・子どもができたら育休を取るぞ!という気持ちの方
事業者側ではなく利用者(社員)側の視点で知りたいことをまとめていければと思います。
・男性の育休取得の現状
男性の育休取得率については、令和2年実績は12.6%で、政府目標は令和7年に30%となっています。
また育休取得をしていても、平成30年度調査では取得期間は8割以上が「1ヶ月未満」、
「3ヶ月以上」取得する割合は1割以下です。
こう考えると、半年以上の取得をしている私はかなり幸いなケースかもしれませんね。。。
政府としては「取得率を目標まで上げる」ことを目指し
「期間の短さ」「会社内での取得のしにくさ」などを課題にして幾つかの対応を実施します。
以下ではその中で「男性の育休取得」について関連の強い対応をまとめます。
・育児休業の基本
育児休業自体は、基本は「出生から子が1歳になるまでの1年間」取得でき、
休業中は給付金が180日までは月額給与の67%、それ以降は50%支給されます。
「パパママ育休プラス」制度により、条件によっては「子が1歳2ヶ月まで」取得できますが
その場合も「1年間」という基本は変わりません。(生後2ヵ月~1歳2ヶ月までの1年取得など)
1年以上取得するケースとしては「保育園に入園できない」場合があり得ます。
また以前は「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件が
育休の取得に当たり存在しましたが、2022年の4月以降はそれは撤廃もされ
「転職すると育休を制度上すぐには取れない」ということも無くなっています。
・対応①「産後パパ育休」
こどもが生まれてから8週間以内で、4週間までの休業が可能になります。
また現行は取得の1ヶ月前までに申請だったものが、2週間前までともなり、
かつ期間も2分割まで可能です。
父親側は別途で育児休業を取得することも可能です。
育児休業では給付金が月額の67%支給(180日まで)されますが、
産後パパ育休も同様に67%の支給がされます。
2022年10月1日より開始されます。
・対応②「育児休業の分割取得」
これは男女共にですが「産後パパ育休」と組み合わせて考えると
「男性の育休取得」における柔軟性が増します。
現行の育児休業だと分割取得は不可能でしたが、
2022年10月1日より2分割まで可能となります。
そうすると「パパ育休」も併用し、例えば以下のように4分割取得も可能です。
・【分割①】出産〜母子の退院までの1週間を「産後パパ育休」で1週間休暇取得
・その後ひと月は仕事に戻る
・【分割②】その後に「産後パパ育休」で3週間休暇取得
・その後2~3ヶ月は仕事に戻る
・【分割③】その後に「育児休業」で3ヵ月休暇取得
・その後2~3ヶ月は仕事に戻る
・【分割④】その後に「育児休業」で3ヵ月休暇取得
この例だと「そんなに分割する?」と思うかもしれませんが
それくらい柔軟性を持って取得が可能になるのです。
それぞれの期間で給付金もそれぞれ出ますが「産後パパ育休」で計ひと月取得しているので
「育児休業」の計6ヶ月のうち最後の1ヶ月は支給額が月額の50%となります。
(67%支給されるのは180日まで、パパ育休もその日数に計上される)
上記の例ではなくとも、「育児休業」が分割できるだけでも
3ヶ月育児休業後に復帰をしたが「母子の体調変化」「妻の復職タイミング」などで
再度取得したい際の保健的な導線にもなるので、有用かと思います。
・まとめ
上記は男性の育休取得目線でまとめていますが
上記以外でも会社側へ「育休を取りやすくする」「育休取得情報を公表する」といった義務づけも発生してきます。
これによって労働者側は心理的に育休自体が取得しやすくなるとも思います。
制度が整っていても結局利用しにくければ意味がないですからね。
詳細は厚生労働省の資料にも記載されていますので、気になる方は確認してみて下さい。
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