カテゴリ:IT業界・就活 投稿:2022年7月26日0:00、更新:2022年7月26日21:36
・記事の概要
育休復帰後は有給休暇をバリバリ取らないとな!と漠然と思ったので
フリーランスにはない労働者の権利「有給休暇」について今更ながらまとめました!
(たまには人事らしい記事も書かないとね...)
・この記事の対象
・漠然と有給休暇を使っていたり余らせていたりする方
・これから働く就活生の方
・有給休暇周りの知識を総括的かつシンプルに知りたい方
・フリーランスではない私を含んだ労働者の方
・有給休暇とは
条件を満たした「労働者」に対して、毎年付与され、
賃金を保証されながら休める素晴らしい休暇です。
「労働基準法」によって雇用主側に付与が義務付けられています。
条件というのは以下の2つです。
・半年間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上出勤していること
「労働者」というのは
正社員/派遣社員/アルバイト/パート全てを含みますが
フリーランスは個人事業主なのでここには含まれません。
また年間付与日数に関しても下限は勤務年数に応じて定められています。
※画像は以下サイトより引用
勤続年数が長いほど有給がどんどん増えますね。
土日は年間おおよそ104日あるとされ、祝日は年間16日あります。
夏季休暇が別途5日あり、20日の有給があれば年間145日お休みです。
145日は年間の約40%なので3日働いて2日休めるペースですね、やったね!
上記の付与日数以上を与えることも可能なので、会社によってはもっとあるかもしれません。
また後述しますが「労働基準法」によって、会社が有給の取得を断ることは基本できないです、強い。
・有給取得の義務化とは
働き方改革で労働基準法が改正されたことにより
その年に新規に付与された有給休暇が10日以上あれば
最低5日間は確実に有給を労働者に取得されなければならない、というもの。
また取得の時期も労働者の意向に沿わなければなりません。
・有給取得申請に対して会社ができること
よく「有給申請を断られた」「有給取得の理由を聞かれた」など耳にしますが
これらを会社(雇い主)側が実行する権利はありません。
会社ができることは「時季変更権」の行使だけです。
「時季変更権」は繁忙期やどうしようもない事情がある場合にのみ、
有給取得の時期をズラす調整ができるというもの。
なので有給申請の拒否自体はできません。
また有給の取得は理由に関係なく可能であり、理由によって拒否をするなども違法です。
その時季変更権も退職日後の日付での調整はできないので
例えば退職前に有給取得をしようとした場合でも、原則取得は可能なのです。
(ただ本題と外れますが、引き継ぎなどのスケジューリングは事前にしておきましょう。)
ちなみに
厚生労働省の定める有給休暇の目的は
「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」
ですので、心身の疲労回復をしたいなあって時はいつ取得してもいいのです。
・有給の消滅
有給の有効期限についても労働基準法で定められています。
期限は下限で2年間、これは法的なもので会社側がそれ以下に変更することはできません。
そのため付与された年のうちに使い切らなくても、有効期限内であれば翌年に繰越すことが可能です。
有効期限が切れれば消滅してしまうので、計画的に使いましょう。
・有給の買い上げって?
有給の買い上げの話を聞いたことがあり、いいなあと思うかもしれません。
ただ残念ながら基本的にはなく、可能なケースとしては
労働基準法に定められた前述の有給付与日数+アルファが会社から付与された場合のみです。
労働基準法を上回り付与された休暇に関しては、一定会社の自由にできるということですね。
なので付与はするが買取はしないなど、買い上げのルールは法ではなく会社次第になります。
・まとめ
いかがだったでしょうか。
有給休暇は会社員をはじめとした労働者には身近なものですが
意外と周りの雰囲気だけで抑えており、明確にわかってない部分も多いかと思います。(私がそうってだけ?)
今回の記事で理解が深まったなら幸いです。
もっと深掘りできるポイントもあるので記事の追加や更新もしていきたいです(意思)。
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